元不動産屋が教える!なかなか売れない訳あり物件がすぐ売れる方法!

親から実家、アパート、土地等を相続したけど、狭小地だったり・再建築不可の土地だった。

数年前まで不動産業界に在籍しておりましたが、その様な物件を幾度も目にしてきました。

そもそもが、不人気地区だったり、条件が悪い、不動産会社の対応が悪い、価格が高い等、理由は様々でしょう。

特に事故物件や訳あり物件は不動産屋さんでも困った顔をされ仲介に出しても広告すらまともに掲載してもらえず、数年経ってしまうことも多々あるでしょう。

そのまま放置しても固定資産税がかかったり、維持管理にお金がかかったりで良いことが無いどころか、草木が近隣の方の迷惑になり、トラブルになることも・・・

相続放棄や自治体に寄付・個人に譲渡という選択肢もありますが、自治体も有用性の無い土地は寄付を受け付けておりませんし、個人譲渡もたとえ無償譲渡だとしてもあまり貰い手が見つからない場合が多いです。

つまり、早めに手放す事が重要という事です。

不動産仲介のデメリット

  • 売り出し価格で売れない場合がある
  • 瑕疵担保責任(契約不適合責任)を負う
  • 内覧等の対応が必要になる場合がある
  • 近隣の住民に売却してる事が知られる可能性がある
  • 売却までに時間がかかる場合がある

購入希望者が表れても値引き交渉になる事や、買主の都合で内覧の日程調整や売買のタイミングも変わってくるでしょう。

過去に携わった中古物件でも、好立地で比較的安く売り出した物件の時に10組以上の内覧希望者が集まったのにも関わらず、条件が合わず半年以上売買までかかったケースもあります。

瑕疵担保責任は買主がその瑕疵を見つけてから1年間は売主に対して損害賠償などの請求をすることが出来ます。このとき、売主が売却時には気づいていなかった、雨漏れやシロアリ被害のようなものでも売主の責任となり、トラブルの原因になることもあります。

不動産売却時の瑕疵担保責任(契約不適合責任)とは?

瑕疵担保責任(契約不適合責任)とは、不動産の不具合が見つかった場合、範囲や期間を決めて、売主が買主に対して責任を負うというものです。定められた期間内であれば、買主は損害賠償や契約解除などを請求できることを指します。

2020年4月の改正民法により、これまでの「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」という名称に変わり、内容も改訂されました。

そもそも不動産を含む売買契約に関する民法は、物件購入後のトラブルから買主を守るために取り決められています。物件購入後のトラブルとは「土地や建物の瑕疵」にかかわることで、大きく次のように分類できます。

・物理的瑕疵:地盤沈下や雨漏りなど目に見える不具合
・法律的瑕疵:建ぺい率が高すぎたり、立ち退きが必要な建物だったりと、建築基準法や都市計画法などの法律に触れる不具合
・心理的瑕疵:殺人事件や遺体の腐敗など不安感や嫌悪感を覚える事象
・環境的瑕疵:ゴミ処理場や火葬場など嫌悪感を覚える施設の存在や繁華街や大きな道路による騒音など周辺環境の問題

以上のような瑕疵が物件購入後に見つかった場合、買主が売主から「知らなかったからそちらで何とかしてください」と押し付けられては、買主は困ってしまいますね。

このような事態を防ぐために、売主が事前に把握していなかった不具合=「隠れた瑕疵」が売買後に発覚した場合、その責任は売主が取るという決まりが、民法改正前の瑕疵担保責任です。買主は、定められた期間内に隠れた瑕疵を申し出ることで、損害賠償請求、あるいは売買契約の解除を行うことができました。

ちなみに、売主には不具合についての告知義務があるので、知っていたにもかかわらず故意に伝えなかった場合には、期間外であっても損害賠償請求や契約解除の対象となります。

なかなか売れない物件を今すぐ売るのにおすすめなのが、「訳あり物件買取プロ」

多くの不動産業者は在庫を抱えたく無いので、仲介での取引が多いですが、「訳あり物件買取プロ」なら査定して価格を提示、その価格に納得いけば直接買い取るのでかなりメリットが大きいです。

買取で売却すると、下記のメリットがあります。

  • すぐに現金化できる
  • 仲介手数料がかからない
  • 不動産を引き渡す時期を調整しやすい
  • 近所の住民に内緒で売却できる
  • 瑕疵担保責任(契約不適合責任)が免除される

最も恩恵を受けるメリットは、すぐに現金化できるというメリットです。仲介に依頼する場合、買い主を探すところからスタートしますが、前述にもあるように、買取は直接不動産会社に売却するため、短期間で契約が完了します。

早ければ最短1週間〜1ヶ月で契約が完了するたため、住み替えを考えていたり、すぐにお金が必要な場合、短期間で成約できるということはとても大きなメリットになります。

また、不動産売却をする際に必要となる費用は、仲介手数料です。しかし、買取であれば仲介手数料がかかることはありません

さらに、瑕疵担保責任(契約不適合責任)がないことも大きなメリットではないでしょうか。直接不動産会社に売却するため、瑕疵担保責任は発生せず、契約完了後にトラブルが発生するという心配もありません。

訳あり物件買取プロでは再建築不可物件・訳あり物件・事故物件・共有持分等でも買取後、独自の販路があるので、高額買取が実現しています。

会社概要|訳アリ物件買取PRO

会社名株式会社AlbaLink
代表者河田憲二
資本金2,400万円(資本準備金を含む)
本社所在地〒135-0047
東京都江東区富岡2-11-18 リードシー門前仲町ビル6FTEL:0120-542-956
FAX:03-6458-8162

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